すべての国民は、憲法で基本的人権と健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障されています。
医療協会は、医療を提供する立場から、その精神を十分に踏まえ、次の通り患者さんの権利を守り、
協会の医療理念に沿って、地域の人々に良い医療を提供します。
「患者の権利宣言(案) 」改変 1984年(昭59年)10月14日 全国起草委員会
あなたは、病院の機能を十分に達せられるように病院のルールを守り、以下の義務を果たす責務があります。
平成24年4月18日 改定
あなたは、 いつでもひとりの人間として大切にされ、 あなたの成長や発達のこと(大人へと育っていくこと) をどのようなときにも一番に考えた医療 (病気を治してもらうこと)を受けることができます。
病気を治すためには、あなたとあなたのご家族や病院の医師、看護師たちが、お互いに力を合わせていくことが大切です。
「都立病院の子ども患者権利章典」改変
平成24年4月18日 作成